よくあるご質問【補助対象者】
対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。 ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申請が可能で す。詳細は公募要領をご確認ください。
みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している
団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。
本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも
可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
という記載があるが、例えば、 A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20% の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申 請することはできないのか。
※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。 ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB 社はそれぞれ申請することが可能です。 また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て 同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公 募以降のいずれの公募回でも申請することができません。 B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。 ただし、A社から「採択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合(=第1回公募 のA社の採択が取り消されている場合)に限り、B社は申請することが可能です。
事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供な ど、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。 ※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合で あっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。
宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
具体的な法人に関しては、法人税法別表第二をご参照ください。 ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益 事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。
本事業では、医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。。
各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3 月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点 対象になります。
各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。
最終投資実行日が起算点となります。
よくあるご質問【申請要件】
部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があります。
2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年 2月のように、連続していなくても構いません。
補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。 例)
毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月 補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月 補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金
及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出
してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算
書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(19+20)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である38専従者給与(=ご家族の方等のお
給料)および43青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参
入せずに計算します。
卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。再審査に あたっては、申請者自身による手続きは不要です。なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公 募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、採択決定後に辞退をしてい ただくことも可能です。
要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新
等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。また、補助事業
実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っ
ていただきます。
認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関
を選択してください。
以下のいずれかを想定しております。
1会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳
2部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料(試算表や部門別採算表や部門別損益計算書
など)
よくあるご質問【事業再構築指針全般】
事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。 詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDF ファイルを参照してください。
製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
い。
要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責
任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等
により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。審査は 公募要領に記載している「表2:審査項目」に沿って、5つの類型について平等に行われます。
認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
会社単位である必要があります。
原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を 行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品
等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
必要ありません。補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事
業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。
原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とするこ とが必要となります。 ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点に おいて、満たしている計画とすることが求められます。 なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点と することも可能です。
こちらを参照してください。
よくあるご質問【新分野展開、事業転換、業種転換】
含まれている必要はありません。
問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や
業種転換を選択してください。
一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「1過去に製造等した実績がないこと」につ いては、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれま でに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継 続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合 や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない 場合」に含まれます。
設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられ
ます。ただし、1過去に製造等した実績がないこと、2製造等に用いる主要な設備を変更するこ
と、3定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となりま
す。
問題ありません。
事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しい
ただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備
を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めるこ
とは必要ありません。
問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能
や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象とな
り得ます。
一律に基準を設けることとはしておりません。
単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売に
より既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。
認められません。
対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等
の製造量等を増やす場合」に該当します。
よくあるご質問【業態転換、事業再編】
要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必 要ありません。
いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異な る販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
満たし得ると考えられます。
よくあるご質問【補助対象経費】
通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、 少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。
補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、
事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業
者に支払われる補助金額が算出されます。
原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなり
ます。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者
向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以
降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、公募要領「事前着手申請の手続き」をご確
認ください。
応募申請の際には提出は不要です。ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には求める場合
がありますので、ご準備ください。
原則、対象外となります。
補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。事前着手承認を受け
ている範囲で行われた契約行為等は対象です。
本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。本事業における建物とは、減価
償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となり
ます。詳細は公募要領をご確認ください。
機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象とな
るのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することが
できないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において「機械及び装置」区分に該当するもの
(例:トラッククレーン、ブルドーザー、ロードローラー等)は補助対象になります。
新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が 提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指 針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が 提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指 針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等
に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。
対象になります。期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりませ
ん。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)があ
る場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内
であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。
補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりま
せん。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等
から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の
建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象経費総額の1/2を上限とします。
蓄電した電気が専ら補助事業のために使用される場合に限り、交付申請時に誓約書を提出することを前提に認められます。
よくあるご質問【申請手続き】
GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。Gビ ズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。 GビズIDプライムアカウントの発行までに時間を要することが見込まれることから、本事業に応募 申請を行う事業者の方に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」の付 与によって応募申請を可能とする運用を実施します。採択公表後の交付申請の受付)以降の手続き では「GビズIDプライムアカウント」が必須となりますので、「GビズIDプライムアカウン ト」の取得手続きは順次進めていただけますようお願いいたします。
再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数の アカウントの発行を行うことができません。
本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請する
ことはできません。
採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な
変更であれば再度の申請は不要です。
事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不
採択となることもあります。また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合
があります。
応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取
得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。
事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則とし
て認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない
場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更する等のよう
なケースであれば、事務局に対して計画変更届を提出いただき、事務局の承認を受ければ、変更す
ることは可能です。
原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしてい
る途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の
修正等をしていただきます。
事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることはできません。
よくあるご質問【採択後の手続き】
事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期
間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続き
を完了する必要があります。
支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認するのが原則となります。手形、小切手、ファクタリング等による支払いは認められません。
詳細は、採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によら
ない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができない
と見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報告書を事務局(中小機構)
に提出してください。(交付決定後に、当該報告書の提出は可能となります。)
事故等の事由を事務局にて確認の上、補助事業の遂行及び完了の予定が適当と認められた場合には、3か月を目安とし、補助事業完了期限日を延長することができます。詳細は「補助事業の手引き」をご確認ください。
なお、いたずらに補助事業完了期限日を延長することは認められませんのでご注意ください。
よくあるご質問【その他】
こちらの改訂履歴(PDFファイル)を参照してください。
申請受付順ではありません。外部有識者等によって事業再構築の内容や事業計画を審査の上、事業
目的に沿った優れた提案を行った事業者を採択します。
外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。
具体的な審査項目は公募要領を参照してください。
内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについて、e-statの「分類検索システ ム(日本標準商品分類)」から検索することができます。 ただし、商品の範囲は「有体的商品」であるため、不動産、サービス、無形資産等の分類不能なも のについては記入不要です。
持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。
「協力金」とは、緊急事態宣言の発令地域における各自治体が措置されている感染拡大防止のための時短営業に係る協力金をいいます。
セミナーや講演会の主催者や講演者をご確認ください。最新情報は事業再構築補助金事務局等のホームページで公表しています。
なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。
事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資(債権譲渡担保)を受けることが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。
可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。