小規模事業者持続化補助金/事業再構築補助金/ものづくり補助金に対応

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小規模低リスク感染型Q&A

1.総論

補助率は3/4、補助上限額は100万円です。

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行う取り組みが該当します。具体的には、コロナ禍におけるこれまでの販路開拓に関する取り組みをさらに発展・改良させ、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う取り組みです。


「丸わかり!小規模事業者持続化補助金」で制度内容を分かりやすく紹介していますので、ご参照ください。
また、事務局HPに活用例を紹介する動画も掲載していますので、ご覧ください。


【丸わかり!】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/丸わかり!補助金(低感染).pdf
【活用例動画】https://www.jizokuka-post-corona.jp/about/#block3-1
【活用事例】https://www.jizokuka-post-corona.jp/case/

具体的な例は、以下のとおりです。現在の経営状況(事業内容)と比較して、顧客や従業員との接触機会が減少する取り組みが対象となります。


・飲食業の事業者が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするシステムを導入。
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発に係る費用。
実際の採択事業については、採択者一覧や、事業チラシを参考にご覧ください。


【採択者一覧】https://www.jizokuka-post-corona.jp/list/
【事業チラシ】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/Business_information_leaflet.pdf

【補助対象事業】主に下記の点が異なります。詳細はそれぞれの公募要領をご覧ください。


<低感染リスク型ビジネス枠>
・①対人接触機会の減少に資する取り組みであり、かつ、②新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みであることが対象事業になります。

 

<一般型>
・売上拡大・地道な販路開拓に係る経費が対象になります。

【制度面】
主に下記の点が異なります。詳細はそれぞれの公募要領をご覧ください。


<低感染リスク型ビジネス枠>
・補助上限100万円、補助率3/4
・補助対象経費の1/4(最大25万円)を上限(※)に感染防止対策費が計上可能

・2021年1月8日以降に発生した経費について遡及が可能
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ

 

<一般型>
・補助上限50万円、補助率2/3
・交付決定後に発生した経費のみが対象

同一の事業者が同一の事業内容について、本制度以外の国の補助事業と併用することはできません。なお、地方自治体等の国以外の機関が、国から受けた補助金等の特定財源を原資として交付・実施する場合を含みます。
(例:他の国の補助事業で計上している対象経費を、小規模事業者持続化補助金の補助対象経費にも計上するなど)
地方自治体等が実施している補助事業が、国から受けた補助金等の特定財源を原資としているかどうかについては地方自治体等にご確認ください。

通年で公募を行っており、下記のとおり6回の受付締切を設けています。


・第1回 2021年 5月12日(水)
・第2回 2021年 7月 7日(水)
・第3回 2021年 9月 8日(水)
・第4回 2021年11月10日(水)
・第5回 2022年 1月12日(水)
・第6回 2022年 3月 9日(水)


※なお、上記は予定であり、変更する場合がありますので、事務局のHP等にて最新の状況を確認してください。

令和3年度内に6回設けた各申請受付締切後、申請内容について補助金事務局及び有識者によって審査を行います。件数にもよりますが、審査期間は概ね締切から2か月程度です。審査終了後に採択公表を行うとともに、全ての申請者に対して、審査結果を通知します。また、給付金や助成金とは異なり、要件を満たす全ての方が採択となるわけではありません。なお、審査結果のお問い合わせには一切お答えできません。

事業を完了(補助対象経費の支払いまで含みます)した後30日を経過する日、または各締切回ごとに設定されている「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日が提出期限日です。
各回の補助事業実績報告書提出期限日は下記のとおりです。


・第1回 2022年 3月10日(木)
・第2回 2022年 5月10日(火)
・第3回 2022年 7月10日(日)
・第4回 2022年 9月10日(土)
・第5回 2022年11月10日(木)
・第6回 2023年 1月10日(火)

 

※ Jグランツからの提出のみとなります。

申請時に提出された情報については、審査・管理・確定・精算・政策効果検証に使用し、個社情報が特定されないよう統計処理をした上で、公開する場合がございます。

事業を完了(補助対象経費の支払いまで含みます)した後30日を経過する日、または各締切回ごとに設定されている「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日までに補助事業者宛に送付される補助事業の手引きを基に実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。提出いただいた書類に基づき、順次精算手続きに入ります。

<持続化補助金低感染リスク型コールセンター>へお問合せください
03-6731-9325
(受付時間:9:30~17:30、土日祝日除く)

下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)場合は、補助対象者にはなれません(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。


①「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

2.補助対象者

申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)は対象外です。

小規模事業者(業種により従業員数が5名または20名以下)であり、対人接触機会の減少に資する新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行う取り組みを行う場合は対象になり得ます。また、一定の要件を満たした特定非営利活動法人も対象となります。なお、みなし大企業等については、申請ができない場合があります。その他の要件も含め、詳細は公募要領をご覧ください。

特定非営利活動法人は下記の全てを満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。

 

1.法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙および別表4提出が必須です)
2.認定特定非営利活動法人でないこと

可能です。なお、個人事業主から法人への変更については、必要書類を添付して事務局に届け出ていただく必要がございます。詳細は、採択発表後に事務局へお問い合わせください。

申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いいたします。なお、同一の個人事業主又は法人による申請は一度限り可能であり、同一の個人事業主又は法人が、事業を切り分けて申請することはできません。ただし、不採択となった場合において、次回以降の公募回で申請することは可能です。

「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合に該当します。

※申請時、出資者の名称、出資者の資本金、出資比率の記載が必要です。
※上記該当有無の確認のため、株主名簿等の提出を求めることがあります。

確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合は補助対象者には含まれないため、応募はできません。
※上記該当有無の確認のため、納税証明書等の提出を求めることがあります。

「公募要領」2.補助対象者(3)に「確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」と記載があるとおり、いずれかの1年が15億円超えていても、3年間の平均で15億円を超えていなければ応募が可能です。
したがって創業して2年目の方が、前年15億円を超えていたら応募できませんが、3年目の方が前年14億円、2年前16億円であれば平均15億円ぴったりなので応募可能となります。

本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。


(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。


例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。
「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。

補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため、派遣社員は、常時使用する従業員に含めません。

業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します(現に行っている又は今後予定している業態によって、業種を判定します)。

 

(1)商業・サービス業
他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業、在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業のことを言います。
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類

 

(2)宿泊業・娯楽業
宿泊を提供する事業(その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業を含む)、映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業のことを言います(日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)、中分類80(娯楽業))。

 

(3)製造業
自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)のことを言います。

上記の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「製造業その他」の従業員基準を用います。

本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された事業者については、補助対象外になります。

※採択日から起算して10か月を算定する。


なお、一般型の事業について、補助事業の取り下げ又は廃止を行った場合には、補助対象になり得ます。詳細については、公募要領の「2.補助対象者」の表をご参照ください。

申請可能です。
※コロナ特別対応型で採択を受けた個人事業主又は法人が、同一の個人事業主又は法人として事業を切り分けて、低感染リスク型ビジネス枠に申請することはできません。

下記は補助対象者とならない方です


・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人・宗教法人 ・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人
・申請時点 で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等


【公募要領】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/【低感染リスク型】3次補正公募要領.pdf

3.補助対象経費

2021年1月8日以降に発注・契約・購入等した経費は、特例的に遡って補助対象経費として申請をすることができます(見積りは2021年1月8日より前でも可)。発注日が交付決定日よりも前である場合は、申請時、補助事業の開始日の欄に具体的な日にちをご記入ください。

2021年1月8日より前に発注行為を行っている経費については遡及対象となりませんのでご留意ください。なお、遡及適用を行う場合も、支払いは原則として銀行振込です。

原則、銀行振込により経理処理を行ってください。補助金執行の適正性を確保するため、現金でしか決済できない取引(証拠書類が別途必要)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払いを現金払いで行うことは認められませんので、ご注意ください。なお、小切手・手形・相殺による支払いも補助対象経費として認められません。2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として申請する場合も同様となりますので、申請を検討されている方はご注意ください。
※補助対象経費の[発注・契約・購入等]を[事業開始日]より前に行った場合、その経費は補助対象外となります。

下記URLの内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト内の「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」に掲載されている事業内容に沿ったガイドライン名と申請する補助対象経費が必要な根拠を明記してください。該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、遵守するガイドラインを記載し、該当箇所を下記の例に従い申請ください。
https://corona.go.jp/prevention/


上記、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイトに記載のないガイドラインは認められません。

例) 公益社団法人 全国公立文化施設協会が作成するガイドライン
「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定版」
 4ページ目 マスクの原則常時着用→マスクの購入(〇営業×〇人分=〇個申請)
       手指の消毒や手洗いの徹底→アルコール消毒液の購入(同上)
       換気の励行→換気が不十分の為必要最低限の換気扇購入と設置工事

補助対象経費としての計上に関しては、①機械装置等費~⑪外注費は「対人」接触機会の減少に資する取り組みである必要があるため、飛沫防止のためにトイレに蓋をつける、手洗い器を設置する、などは補助対象経費とはなりません。なお、⑫感染防止対策費については内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト内の「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」に示されている場合、対象となります。

動画撮影・制作時に使用する被写体等で、キャプションや感想等を加えることで、対象動画への興味・注意を惹くようなもの(例えばブランド品等)や、動画へのアクセス数を増やし、広告収入等を得ることが目的だと推量できるものとなります。

開発費は販売目的とならないことが原則となります。例えば、補助金を活用して試作開発した製品を販売する場合は補助対象となりません。

パソコンやタブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・自転車等の補助事業以外にも広く利用可能と判断されるものを想定しています。ただし、顧客用のテーブルにタブレットを固定し、注文専用に使うなど客観的に見て事業用での使用以外考えられない場合については、対象として認められる場合があります。

オンライン会議を使用目的としたオンラインサービス(Web会議システム等)の月額利用料など「利用」に係る費用は対象外です。ただし、「導入」に係る初期費用は対象となります。
また、セミナーや研修、レッスン、イベント、テレワークを目的として使用するオンラインサービスに係る費用は、導入・利用いずれも事業期間内分は対象となります。

「不動産の取得」に該当する工事(注)は、補助対象となりません。
(注)「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件全てを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)

 

(ⅰ) 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。

(ⅱ) 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。

(ⅲ) 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること。

有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外です。有償の貸スペース運営に係る経費も同様に補助対象外です。

補助事業計画に基づかない単なる自社紹介や既存製品・サービスなどの周知・広報のためのホームページ制作費用・リニューアル費用は対象外です。ただし、対人接触機会の減少に資する新たなサービスの内容を広報するためにホームページに特設サイトを作成することやネット販売のページを新たに作成するための制作費用・リニューアル費用は対象になり得ます。なお、SEO対策、MEO対策は対象外です。

中古品の購入については、金額に関わらず、全て2社以上からの相見積が必須となります。詳細は、公募要領 5.補助対象経費 (1)「➀機械装置等費」、(3)「③中古品の購入について」をご覧ください。

購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。

動植物の購入費用は、補助対象経費として認められません。

機械を商品として販売(または賃貸)する補助事業者が行う、当該機械の購入 (仕入れ)は、デモ品・見本品であっても補助対象外です。

外注費とは、①機械装置等費~⑩委託費に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費です。(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
例)
・対人接触機会減少のための個室設置に係る店舗改装費
・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事費
・車の内装・改造工事費(補助事業で購入した車両や既に保有している車両をキッチンカーに改造するための内装・改造工事費用等)
 ※Jグランツで入力した「経費区分」に記載・計上した場合に限る
・機器を設置するための電源工事費
・新規顧客層のマーケティング調査費用
・オンライン対応型研修パッケージで使用する動画教材製作費
・オンライン番組配信スタッフ手配費用
・テイクアウト事業を始めるための店内改装費
・通信販売を開始するために、包装設備を造作したキッチンカウンター工事費

工事の目的によって対象となるか判断されます。対人接触機会の減少に資する取組に必要な場合(※)は対象となり得ますが、既存事業の生産活動のための設備投資等の場合は対象外です。
※対人接触機会の減少に取り組むための機器設置に伴う電気工事等

補助対象となる経費は、次の1)~5)の条件をすべて満たす経費となります。


1)補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫感染防止対策費を除く)
2)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
3)原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
4)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
5)申請する補助対象経費について具体的かつ数量等が明確になっていること


補助対象となる経費は、「ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな取組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中の発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業の取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。
補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。
(例えば、機械装置等を購入したものの、当該機械装置等を使用して事業計画の取組を行った実績報告がない
場合には、当該機械装置等の購入費は補助金の対象にできません。)

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に係る事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費です。
謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとしますので「参考資料」をご確認ください。
なお、実績報告の際に、専門家の指導を受けた事が分かる書類が必要になりますのでご留意ください。


【参考資料】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/3次補正参考資料集.pdf

「一式」・「等」などの表記はその経費の具体的な内容が特定できない為、補助対象経費として認められない場合があります。「経費内訳」及び「具体的内容・必要理由等」は下記2 点がわかるよう具体的にご記入ください。


・補助事業の目的に合致していること
・補助対象の条件を満たす経費であること

対人接触機会の減少のための ECサイト構築費用、クラウド利用料(補助事業期間内のみ)等は開発費の補助対象経費となります。

事務所等に係る家賃等は経費として認められません。(例:物件の賃料、敷金、礼金、仲介手数料、前払い家賃等)

セミナー研修等の参加費用や受講費用等は経費として認められません。(専門家等が講演する外部セミナー研修に参加する等の費用は認められません。補助事業者が専門家等を自社に招き、当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象経費となり得ます。)

補助事業者の謝金支払規程があれば、原則、規程の上限額まで補助対象経費となり得ます。謝金支払規程がない場合は、補助事業の手引き・参考資料の「謝金の支出基準」が上限額となります。
なお、専門家謝金を補助対象経費として計上する場合には、当該専門家がどの「分野別職位等」に該当し、何時間の指導、助言を受けたのかが判明する資料をご提出ください。
(提出いただく他書類で「職位」等が明記されていない場合は、本人の名刺やウェブサイト等、「職位」が記載されている資料をご用意ください)。


【補助事業の手引き】8.補助対象経費 ⑧専門家謝金
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き.pdf


【参考資料】

https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/3次補正参考資料集.pdf

キッチンカーや移動販売車輛の購入費用、既存車両等をキッチンカーに改造するための車の内装、改造工事費用は補助事業の遂行に必要な場合は補助対象経費となり得ます。
※単価100万円(税込み)を超える場合は、複数(2社以上)の見積が必要です。

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)、レンタル料として支払う経費は補助対象経費となり得ます。なお、契約期間が補助事業実施期間を超える場合は補助事業実施期間分のみの経費が補助対象経費となります。

補助事業遂行に必要だと認められる場合は補助対象経費となり得ます。その際、発送先リスト等で宛先を明確にする必要があります。

補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用は経費として認められません。

補助事業遂行に必要不可欠な図書等(取得単価(税込み)が10万円未満のもの)が対象となります。
購入する部数・冊数は、1種類につき1部(1冊)までですのでご注意ください。
なお、中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)を実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となります。

新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組となります。以下の「事例紹介」ページにて紹介しておりますので、参考にしてください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/case/

 

また、以下の業種については個別に紹介しておりますので是非ご覧ください。


【飲食業】https://www.jizokuka-post-corona.jp/industry/food.html
【観光・宿泊業】https://www.jizokuka-post-corona.jp/industry/stay.html
【建設業】https://www.jizokuka-post-corona.jp/industry/construction.html
【小売・卸売業】https://www.jizokuka-post-corona.jp/industry/wholesale.html
【製造業】https://www.jizokuka-post-corona.jp/industry/manufacturing.html
【美容・理容・娯楽業】https://www.jizokuka-post-corona.jp/industry/beauty.html

補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費です。

販促品は新規事業広報のための商品・サービスの宣伝広告等が掲載されている場合のみ補助対象となり得ます。また、試供品は販売用商品と明確に異なるものである場合のみ補助対象となり得ます。
商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合や、単なる会社の営業活動に活用されるものとみなされる文房具等の事務用品等の消耗品(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒)など、汎用性があると判断されるものについては補助対象外経費となります。

4.必要書類

事務局のホームページに電子申請の操作方法を詳細に解説した「入力手引」を用意しています。また、入力内容のうち、補助金総額や感染防止対策費に充当できる補助金額の計算をサポートする「補助金額計算用資料」も用意しています。また、添付書類のよくある不備をまとめた注意事項も用意しています。これらを活用いただき、不備がないよう電子申請を行ってください。


【様式1経営計画及び補助事業計画 記入サンプル】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/【低感染リスク型】【様式1】経営計画及び補助事業計画_サンプル.pdf
【申請書類の注意事項】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/申請書類の注意事項.pdf
【申請書類の不備7選(個人事業主)】https://www.jizokuka-post-corona.jp/defect7/index.html
【申請書類の不備7選(法人)】https://www.jizokuka-post-corona.jp/defect7/company.html
【申請操作ガイド(経費入力編)】https://youtu.be/htfAE9scUcs

【必須書類】


● 経営計画及び補助事業計画(様式1)
※ファイル形式は、Word 又は PDF で作成いただき、Jグランツの所定の場所に添付ください。


●宣誓・同意書(様式2)
※代表者本人が自署してください。
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、本様式の最下部(自署欄の下)にある「緊急事態措置に伴う特別措置の適用を受ける場合」のチェックボックスへチェックする必要があります。申請書類の様式は補助金のホームページに掲載しております。ホームページから最新版の様式をダウンロードしてご使用ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/download/#block3


●下記ア~イの全ての書類
ア)税務署の収受日付印のある直近の「確定申告書」(第一表・第二表)
イ)所得税青色申告決算書1~4面全て(白色申告の場合は、収支内訳書1~2面で可)
※確定申告をe-Taxにより、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出してください(コピー不可)。
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時に開業していることが分かる税務署の収受日付印のある開業届を提出してください。e-Taxで提出した場合はメール詳細(受信通知)とともに提出してください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/申請書類の注意事項.pdf


【任意書類】
<共通>
●支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)

【必須書類】


● 経営計画及び補助事業計画(様式1)
※ファイル形式は、Word 又は PDF で作成いただき、Jグランツの所定の場所に添付ください。


●宣誓・同意書(様式2)
※代表者本人が自署してください。
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、本様式の最下部(自署欄の下)にある「緊急事態措置に伴う特別措置の適用を受ける場合」のチェックボックスへチェックする必要があります。
申請書類の様式は補助金のホームページに掲載しております。ホームページから最新版の様式をダウンロードしてご使用ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/download/#block3


●下記ア~イの全ての書類
ア)貸借対照表(直近1期分)
イ)損益計算書(直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※決算期を一度以上迎えているが決算が未確定等の理由により、損益計算書がない場合は、確定申告書(別表1(収受日付印のある用紙)及び別表4(簡易様式))を提出してください。確定申告をe-Taxにより、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/申請書類の注意事項.pdf


【任意書類】
●支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)

【必須書類】


● 経営計画及び補助事業計画(様式1)
※ファイル形式は、Word 又は PDF で作成いただき、Jグランツの所定の場所に添付ください。


●宣誓・同意書(様式2)
※代表者本人が自署してください。
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、本様式の最下部(自署欄の下)にある「緊急事態措置に伴う特別措置の適用を受ける場合」のチェックボックスへチェックする必要があります。
申請書類の様式は補助金のホームページに掲載しております。ホームページから最新版の様式をダウンロードしてご使用ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/download/#block3
下記ア~ウの全ての書類を提出してください。
ア)貸借対照表及び活動計算書(直近1期分) ※1
イ)現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)
ウ)法人税確定申告書(表紙(収受日付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))直近1期分) 
※1~4
※1 決算期を一度も迎えていない場合は、1、3の代わりに税務署の収受日付印のある「収益事業開始届出書」を提出してください。e-Taxで提出した場合はメール詳細(受信通知)とともに提出してください。
※2 確定申告をe-Taxにより、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷した ものを併せて提出してください。
※3 収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出してください(コピー不可)。
※4 収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は応募できません。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/申請書類の注意事項.pdf


【任意書類】
<共通>
●支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)

下記のいずれの書類も提出が必要です。


●代表者本人が自署した宣誓・同意書(様式2)(※2)
●緊急事態措置の影響による事業収入の減少証明(様式3)
 
※1 様式2及び様式3については、必ず補助金事務局のホームページ上に掲載されている最新版の様式を用いてください。
※2 この場合、本様式の最下部(自署欄の下)にある「緊急事態措置に伴う特別措置の適用を受ける場合」のチェックボックスへチェックする必要があります。

本加点項目に関しては、必要書類の提出はありません。
ただし、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かるWebサイト(自社のHP)のURLを記載していただきます。
なお、申請時に記載された事業所に事務局から電話で連絡すること等により、申請者本人が事業用に有している事業所であるか確認することがあります。確認の結果、虚偽の申請であることが発覚した場合には、不採択又は交付決定の取消し若しくは補助金の返還請求を行います。また、本補助金における次回以降の申請についても受け付けません。

下記のいずれかの書類(①、②の書類両方ともに提出することも可能)。
※補助金事務局において、別途参考様式をホームページ上に掲載しています。
 
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額(役員報酬等は除外)を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画(※)を有し、従業員に表明していることが分かる書類。
※被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合、1年で1.0%以上(又は2.0%以上)増加させる計画があること。

②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類。

代表者名及び従業員代表者名が自署されていれば、押印は不要ですが、自署でなければ、記名・押印をお願いします。

補助事業終了1年後において、賃金引上げを実施する事業者を優先的に採択します。詳しくは公募要領や『賃金引上げプランについて』をご確認ください。

 

【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html
【公募要領】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/【低感染リスク型】3次補正公募要領.pdf

以下の①②のいずれかに合致する場合は補助金返還となります。


①補助事業終了1年後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告」及び賃金引上げに係る証拠書類(賃金台帳等)の提出がない場合。
②賃金引上げが実施できなかった場合。(免除要件*があります)。
*天災等による事業者の責めに帰さない事由については、返還を求めない事とする。

 

【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html

賃金引上げプランでの申請を希望する場合、Jグランツの申請ページにある申請ボタン(個人事業主・法人・特定非営利活動法人)より入力画面にお進みください。
必要様式をご準備いただき、4(1)賃金引上げプラン申請セクションにて、[希望する【a.】~希望する【d.】]から1つ※選択してください。


※【a.】~【d.】は賃金引上げのパターンを表しています。
 【a.】給与支給総額増加①(給与支給総額を1年で1.5%以上増加)
 【b.】給与支給総額増加②(給与支給総額を1年で3.0%以上増加)
 【c.】事業場内最低賃金引上げ③(事業場内最低賃金+30円以上増加)
 【d.】事業場内最低賃金引上げ④(事業場内最低賃金+60円以上増加)

書類添付の箇所において、該当する資料を添付してください


(必要書類)
・誓約書および計画書(様式1別添)の提出
・各パターンの賃上げ表明書(参考様式1または2)の提出
・現在支給している賃金が分かる賃金台帳の写しの提出

適用には要件を全て満たす必要があり、いずれかでも欠けた場合は、補助金の要件を満たさなくなることから、補助金の返還をしていただきます。


①補助事業終了1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」、「賃金引上げに係る証拠書類(賃金台帳等の写し)」を提出すること。

②補助事業終了から1年後において、「給与支給総額増加」又は、「事業場内最低賃金引上げ」について実施すること。
※賃金引上げプランで採択された事業者は、途中でプランの変更はできませんので、ご注意ください。

【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html

申請時に、主たる事業所※を申請者自身にて選定し、事業場内最低賃金についても、その主たる事業所の金額にて判断します。※売上の比率や従業員規模等からご自身で選定してください。

【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html

障がい者雇用として自治体に認められた給与(事業場内最低賃金よりも低い額)で雇用をしている従業員は、申請時に提出する賃金台帳に以下2点を添付することで、事業場内最低賃金の対象から外すことができます。


①申請時に自治体から交付されている証明書(減給を認められている証明書等)
②最低賃金の対象者から外している旨を記載した理由書

申請時において開業していることが分かる書類として、開業届(税務署の収受日付印があるもの又はメール詳細(受信通知)の添付)をご提出ください。

法人設立(法人成り含む)から一度も決算期を迎えていない場合、貸借対照表等の提出は不要です。

支援機関確認書は、事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて発行してもらうものとなりますので、発行を希望されるかたは、個別にお問合せください。なお、この書類は申請では任意の書類となっております。

概算の金額でも問題ございませんが、内容は具体的に記載してください。

「○○ ○○(代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障碍者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)の写しを宣誓・同意書等の自署の署名が必要な書類の後ろに添付し、1つのファイルにしていただいたものを添付してください。

お使いのデバイスにおいて、申請書内で指定されている文字フォントが搭載されていない場合、他のフォントでも構いません。文字サイズについては、同程度の大きさにしてください。

添付書類に不備があった場合、不採択となります。補助金事務局のホームページに掲載している「申請書類の注意事項」にて、必ず提出(添付)する「申請様式」並びに「決算関係書類」の注意点をまとめていますので、提出必須書類のチェックシートで提出漏れがないことを確認したうえで申請してください。

 

【申請書類の注意事項】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/申請書類の注意事項

【申請書類の不備7選(個人事業主)】https://www.jizokuka-post-corona.jp/defect7/index.html

【申請書類の不備7選(法人)】https://www.jizokuka-post-corona.jp/defect7/company.html

 

添付書類に不備があった場合、不採択となります。補助金事務局のホームページに掲載している「申請書類の注意事項」にて、必ず提出(添付)する「申請様式」並びに「決算関係書類」の注意点をまとめていますので、提出必須書類のチェックシートで提出漏れがないことを確認したうえで申請してください。


【申請書類の注意事項】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/申請書類の注意事項
【申請書類の不備7選(個人事業主)】https://www.jizokuka-post-corona.jp/defect7/index.html
【申請書類の不備7選(法人)】https://www.jizokuka-post-corona.jp/defect7/company.html
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補助事業の具体的な内容(感染拡大防止のための対人接触機会の減少に資する新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組み)、事業を行う理由、実施までの手順やスケジュールなどを、第三者が見ても申請した事業の内容が理解できるように記載してください。作成の際には、公募要領に示している審査の観点も併せてご確認ください。


【様式1経営計画及び補助事業計画 記入サンプル】https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/【低感染リスク型】【様式1】経営計画及び補助事業計画_サンプル.pdf

全事業者が提出必須の書類になります。【様式2】宣誓・同意書は代表者本人が自署をしてください。
※必ず最新版の様式を用いて申請してください。
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、自署欄の下にあるチェックボックスにチェックを入れてください。

緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は提出必須となります。
その際、【様式2】宣誓・同意書のチェックボックスへのチェックを忘れないようご注意ください。

自署が指定されている書類以外は、できる限りパソコン等で作成いただきますようお願いいたします。

自署が指定されている書類以外は、できる限りパソコン等で作成いただきますようお願いいたします。

5.申請に向けて

地元の商工会、商工会議所で申請についての相談を受けることができます。外部のアドバイスを受けること自体は問題はありませんが、申請者自ら検討を行ったものではなく、明らかに他者の申請内容をそのまま転記している場合など、採択の対象になり得ない場合がありますので、ご留意ください。

本事業の申請は、補助金申請システム「Jグランツ」による電子申請でのみ受け付けます。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。申請書類に問題がない場合、1週間程度で発行していますので、未取得の方はお早めに利用登録してください。

郵送(紙媒体)による申請はできません。電子申請でのみ受け付けます。そのため、申請書類を事務局に郵送していただいた場合については、受け付けることができませんので、事務局にて廃棄させていただきます。

スマートフォンからも申請は可能です。

過去保存していただいた一時保存内容を別回の申請にて再利用することはできませんが、マイページの保存内容を閲覧することは可能です。
マイページ>申請履歴>一時保存した事業(タイトルなし)を選択でご確認いただけます。

【申請方法】
主に下記の点が異なります。詳細はそれぞれの公募要領をご覧ください。


<低感染リスク型ビジネス枠>
・Jグランツからの電子申請のみ

 

<一般型>
・申請は郵送と電子申請が可能

下記のgBizID(GビズID)の専用HPよりご確認ください。なお、GビズIDプライムアカウント取得に関するご質問については、上記URLに掲載のお問い合わせ先までご連絡ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/

Jグランツの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
・Windows:Google chrome、firefox、Microsoft edge(※)
・macOS:Google chrome、firefox、safari
・Android:Google chrome
※ Microsoft edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。

審査が完了したアカウントの利用者又は受任者には、gBizID(GビズID)より審査が完了した旨のメールが届きます。なお、現在の申請状況は、gBizID(GビズID)の専用HP(下記リンク)よりご確認いただけます。


【GビズIDアカウントセルフ解決サービス】https://gbiz-id.go.jp/top/self_solving/self_solving.html


詳細はgBizID(GビズID)の専用HP FAQ記載のQ3-14をご確認ください
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html

第4回受付締切分以降、「暫定GビズIDプライムアカウント(暫定ID)」は使用不可となりました。申請を検討されているかたは、「通常のGビズIDプライムアカウント(通常ID)」を取得いただくか、現在お持ちの暫定IDからの切り替えが必要となります。通常IDでなければ、申請を完了させることができません。
いずれの手続きも、GビズID事務局への書類送付から数週間を要する場合がありますので、ご注意ください。


https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/暫定GビズIDの切替に関するご案内.pdf

マイページより編集することができます。
JグランツのHPから、マイページ→申請履歴→「(タイトルなし)」(※)、→作成済みの申請の順にクリックしていただきますと、一時保存したデータの表示・編集ができます。

※事業:(タイトルなし)、補助金:申請した締切分の持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠、の名称となっている行の事業「(タイトルなし)」をクリック

一度マイページに戻り、確認してください。
JグランツのHPから、マイページ→申請履歴→「(タイトルなし)」(※)、→作成済みの申請の順にクリックしていくことで、一時保存したデータが更新されていることがご確認いただけます。

※事業:(タイトルなし)、補助金:申請した締切分の持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠、の名称となっている行の事業「(タイトルなし)」をクリック

過去の受付締切分で申請フォームに記載いただいた情報及び一時保存状態の情報は、別の受付締切回の申請フォームには引き継がれません。各受付締切回ごとに申請情報を入力する必要がありますので、ご留意ください。また、添付いただく申請書類の様式は受付締切回ごとにも変わっている場合がございますので、必ず補助金のホームページ上に掲載されている最新版の様式を用いてください。


https://www.jizokuka-post-corona.jp/download/#block3

補助対象経費のうち、感染防止対策費は補助金総額の1/4(最大25万円)を上限として計上することが可能です。なお、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者については、補助金総額の1/2(最大50万円)を上限として計上することが可能です。ただし、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。

事務局のホームページに、「補助金額計算用補助資料」を用意しています。こちらを活用いただき、感染防止対策費に充当できる補助金額や補助金総額を計算の上、Jグランツ上に転記してください。

公募要領等に規定されている2021年1月以降に発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下、「緊急事態措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者が対象になります。それらを証明する必要書類として、「緊急事態措置の影響による事業収入の減少証明(様式3)」の提出が必要です。

また、申請時に提出が必須である「代表者本人が自署した宣誓・同意書(様式2)」について、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、本様式の最下部(自署欄の下)にある「緊急事態措置に伴う特別措置の適用を受ける場合」のチェックボックスへチェックする必要があります。なお、第3回受付締切時点の様式から内容を変更していますので、必ず最新版の様式を用いて申請してください。

「緊急事態措置が発出されていない地域であっても、緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少している場合は加点の対象となり得ますので、必要書類を添付して申請してください。

< 給与支給総額 >


■含まれるもの
従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるもの
但し、役員報酬を除きます。

 

■含まれないもの
退職手当など、給与所得とされないもの
福利厚生費

但し、雇用調整助成金などを利用している場合についても、その助成金を原資として従業員に給与を支払っている場合は給与支給総額に含みます。

申請する補助対象経費が、公募要件を満たすこと、補助事業の目的に合致していることがわかるように具体的に記載してください。なお、経費内訳の数量は「一式」・「等」などと記載しないでください。補助対象の条件を満たす経費かどうか確認できないため、採択されても事業開始前に確認・修正が必要になるほか、確認の結果、補助対象経費とならない場合があります。

 

【記入例】
Jグランツ 5 経費内容(1)経費区分


●経費内訳
  単価×個数(20,000円×2台、70,000円×4件) ※数量(個数)を一式、等とすることは不可。


●補助対象経費
単価×個数の計算額(40000、280000) ※円単位。単位とカンマ(,)の記載不要。


●具体的内容、必要理由等
・アクリル板:顧客同士の直接の接触を減らすため、顧客テーブル間に設置
・ECサイト制作費:顧客と直接会う店舗販売からネット販売に切り替えるため

申請する補助事業のためのウェブサイト作成であることが明確にわかる経費が対象となります。単なる自社紹介のためのウェブサイト作成などは補助事業対象外です。

【経営計画及び補助事業計画(様式1)】
どういったウェブサイトを作成するのか、作成の目的や掲載予定の内容などを具体的に記載してください。

【jGrants】
補助対象経費としても詳細がわかるように記載してください。ウェブサイト作成一式などの表記で申請された場合は、申請内容の詳細がわかりません。「一式」や「等」という表記は、含まれる内容が不明瞭であり、申請した金額のすべてが対象経費なのか確認ができないため、審査後に採択されても修正が必要となり、交付決定までお時間を要することになるほか、内容によっては経費として認められないと判断されることもあります。例えば、デザイン費、開発費、導入費など各作業に対応する費用を具体的に記載してください。
内訳が5点以上ある場合には、4点目まとめて入力をしてください。

(修正が入る例)
1点目 ホームぺージ制作費一式    ●●●円

(修正が入らない例)
1点目
経費内訳(単価、個数) 
サイト構築費用 ●●●円 商品ページ(●ページ)作成料 ●●●円 ランニング費用 ●●●円×3か月 写真撮影料(新商品●点分)●●●円 スマホ対応●●●円
※経費内訳(単価、個数)の合計と補助対象経費の合計が一致するようにしてください。

法人税申告書における【所得金額または欠損金額】の金額をご記入ください。

6.申請後

マイページにて確認いただけます。
JグランツのHPから、マイページ→申請履歴→「(タイトルなし)」(※)、→作成済みの申請をご確認ください。

※事業:(タイトルなし)、補助金:申請した締切分の持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠、の名称となっている行の事業「(タイトルなし)」をクリック

差戻手続きは事務局で対応しております。締切日前であれば、申請した内容を一時保存の状態に差し戻すことができます。原則12時までに問い合わせがあった場合には、対応いたしますが、締切当日は大変混みあうため、お問合せタイミングや状況によってはご対応できかねる場合がございます。お早めに持続化補助金低感染リスク型コールセンター(03-6731-9325 平日9:30~17:30)まで、ご相談ください。

申請後に申請書類の内容をご自身で訂正することはできません。そのため、記載事項について、十分に確認を行ってから申請ください。なお、締切日前であれば、差戻手続きを行うことで、修正いただくことができます。

申請のデータをシステム上から削除するには、ご本人からJグランツへ申出を行う必要があります。前述の削除対応以外で締切日を過ぎている場合の申請取消については、持続化補助金低感染リスク型コールセンター(03-6731-9325 平日9:30~17:30)にて受付しております。お問合せください。

精算時にペナルティが発生することはございませんが、補助事業終了の1年後にご提出いただく「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」で賃上げできていなかった場合には、合理的な理由が説明なされない限り、返還を求めることがあります。

補助事業終了1年後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告」及び賃金引上げに係る証拠書類(賃金台帳等)の提出が必要となります。※賃金引上げプランで採択された事業者は、途中でプランの変更はできませんので、ご注意ください。

 

【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html

全額返金をしていただきます。なお、賃金引上げプランで採択された事業者は、途中でプランの変更はできませんので、ご注意ください。ただし、天災等による事業者の責めに帰さない事由については、返還を求めない事とします。また、いかなる理由があっても、賃金引上げプランで申請され採択された事業者はプランを変更することはできません。

 

【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html

補助金で購入した機械装置や、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当するため、補助事業が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分をお考えの方は、補助金事務局にご相談ください。


【参考】国税庁HP:減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

申請後も採択公表までは破棄しないでください。また、採択を受けて、交付決定された方は、交付規程に基づき、事業終了後5年間保存してください。補助事業者は、補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、国、補助金事務局及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う検査や、補助金等の執行を監督する会計検査院等からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。この期間に、会計検査院等による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応じなければなりません。また、検査等の結果、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

【参考】国税庁HP:減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理のうえ提出いただく必要があります。証拠書類が確認できない場合は、補助対象とすることができませんのでご注意ください。


【補助事業の手引き】5.STEP③補助事業の完了・実績報告書等の提出https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き.pdf

 

【補助事業の手引き(別冊)】(3)証憑を揃えるということの基本的な手順について
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き(別冊).pdf

経費区分によって必要な証憑書類は異なりますので、以下をご確認の上しっかりと書類を整えてください。【提出が必要な書類例】https://www.jizokuka-post-corona.jp/eligible/detail.html

交付決定から補助金の交付までの流れは以下のとおりです。


①補助事業期間中に補助事業を完了させます。
②補助事業が完了した時から30日以内または補助事業実績報告書提出期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
③補助金事務局にて内容の確認を順次行います。(内容の修正や書類の追加提出をお願いする場合があります。)
④補助金事務局にて補助金の額を確定して通知します。
⑤精算払請求を申請いただいた後、所定の銀行口座へ補助金を振り込みます。

 

【採択から事業完了までの流れ】https://www.jizokuka-post-corona.jp/eligible/flow.html

下記、補助事業の手引き「9.その他 (3)登録事項について変更が必要な場合」に該当する変更は、登録事項変更届の提出が必要となりますのでコールセンターまでお問い合わせください。

手続き方法は補助事業の手引き(別冊)をご確認ください。

 

【補助事業の手引き】9.その他 (3)登録事項について変更が必要な場合
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き.pdf


【補助事業の手引き(別冊)】登録事項変更届
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き(別冊).pdf

 

<持続化補助金低感染リスク型コールセンター>
03-6731-9325
(受付時間:9:30~17:30、土日祝日除く)

原本(外国語表記のもの)と翻訳したものの両方をご提出ください。
なお、証憑書類の翻訳料は補助対象となりませんのでご注意ください。

補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。

本補助金については、補助金により売上発生が見込まれる事業から直接生じた収益金について、補助金交付時に交付規程すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。

補助金により売上発生が見込まれる事業を実施した事業者は、補助金交付時の減額の有無を確認するため、実際の売上の有無にかかわらず、実績報告提出時に「収益納付に係る報告書(別紙6)」への入力が必要となります。


【補助事業の手引き】9.その他(11)収益納付について
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き.pdf

クレジットカードによる支払は、補助事業実施期間中にクレジットカード決済口座からの引き落としが確認できる場合のみ認められます。(購入品の引き取りが補助事業実施期間中でも、口座からの引き落としが補助事業実施期間外であれば、補助対象外経費となります。)
その際、支払の証拠書類として、クレジットカード決済口座の通帳の該当部分も提出する必要があります。
リボ払い・分割払い等購入し、補助事業期間中に支払が完了せず、所有権が補助事業期間中に移転しないもの(所有権が補助事業者に帰属しないもの)は補助対象となりませんのでご注意ください。

申請時の内容に変更が無く、単なる減額・増額の場合は変更承認申請書の申請は必要ありません。ただし、金額が増額しても交付決定額に上乗せした金額にはなりません。

補助目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の軽微な変更をする場合は不要ですが、申請時の「補助対象経費の区分」相互間で補助対象経費を変更(=流用)し、流用元・流用先の補助対象経費の額のいずれかの変動が20%超となる場合は、あらかじめ変更承認申請書を提出し、承認を受けなければいけません。下記をご確認の上、手続きを行ってください。


【補助事業の手引き(別冊)】変更承認申請書
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き(別冊).pdf

なお、交付決定時に申請していない「経費区分」への流用は認められませんのでご留意ください。

フォルダ名は「①機械装置等費-1点目」、ファイル名は「①機械装置等費-1点目_見積書」等、添付書類の内容がわかるようにしてください。補助事業の手引きおよび補助事業の手引き(別冊)を参考にしてください。


【補助事業の手引き】(3)経費支出書類(領収書、レシート、その他証拠書類)の提出について
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き.pdf


【補助事業の手引き(別冊)】(3)証憑を揃えるということの基本的な手順について
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/補助事業の手引き(別冊).pdf

事業完了後にJグランツのマイページに表示されます。
事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について報告いただくもので、報告期限は事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内となります。

なお、第1回受付締切から第4回受付締切において賃上げ加点の適用を申請した補助事業者、第5回受付締切および第6回受付締切において賃金引上げプランを選択した補助事業者は、賃金引上げ等の状況についても報告が必要となります。

賃金引上げプランで採択された場合、以下の要件を全て満たす必要があります。
要件を満たせない場合は、原則、補助金全額返還となりますのでご注意ください。(詳細は下記をご確認ください。)


【賃金引上げプランについて】https://www.jizokuka-post-corona.jp/wage_plan/index.html
①補助事業終了1年後の「状況報告書(様式第14)」及び賃金引上げに係る証拠書類(賃金台帳等)の提出
②事業終了から1年後において、「給与支給額増加」または「事業場内最低賃金引上げ」を実施

お手数ですが<持続化補助金低感染リスク型コールセンター>までお問合せください
03-6731-9325
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採択通知・不採択通知は採択発表日、申請内容に関する確認・修正依頼は採択発表日の翌日以降にメールを送信しております。
迷惑メールに振り分けられていたという連絡もありますのでご確認をお願いします。

万が一1週間以上該当のメールが届いていない場合は、お手数ですが<持続化補助金低感染リスク型コールセンター>までお問合せください
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